こんにちは、えらせんです。
今回は、仕事がしんどくて退職を考えているときに、知っているだけでかなり差がつく制度について話していきます。
「朝が来るのが怖い。」
『眠れない。」
「会社のことを考えるだけで苦しくなる。」
そんな状態になると、今すぐ辞めたくなりますよね。
でも実は、ここで先に退職届を出すか、制度を確認してから休むかで、その後の生活が大きく変わることがあります。
会社は退職の手続きは教えてくれても、いちばん損をしにくい辞め方までは、なかなか教えてくれません。
会社員には、病気やケガで働けなくなったときに生活を支えてくれる傷病手当金があります。さらに退職後も療養が続く場合は、失業手当を受け取れる期間を延ばし、回復してから受け取れる可能性もあります。
ポイントは、何を使うかよりも、どの順番で動くか。
勢いで辞める前に知っておきたい、退職と給付金のつなぎ方を見ていきましょう。
① 病院で「眠れない」と診断書貰う
眠れない、食欲がない、涙が出る、動悸がする、朝になると体が動かない。
そんな症状があるなら、まず医療機関を受診し、今の状態を医師へ正確に伝えてみてください。
傷病手当金は、診断書があれば自動的にもらえる制度ではありません。医師の意見や仕事の内容などをもとに、今は仕事に就けない状態かどうかが判断されます。
医師から休養が必要だと言われたら、会社の人事や上司にも相談しましょう。会社によっては休職制度があり、すぐに退職せず、会社員の立場を残したまま治療に集中できることがあります。
ここが最初のポイントです。限界だから即退職ではなく、まず受診して休む。退職を後ろに置くことで、使える制度を失わずに済む可能性があります。
② 連続4日以上休んで傷病手当金申請
ここにも、知っている人だけが気づきやすい仕組みがあります。
傷病手当金には、待期と呼ばれる連続3日間のお休みが必要です。その3日間が完成したあと、4日目以降の仕事に就けなかった日が支給対象になります。
待期の3日間には、有給休暇だけでなく、土日や祝日も含まれます。たとえば金曜日から休み始めた場合、土日を含めて3日間の待期を作れることがあります。
ただし、途中で出勤すると待期が完成しないことがあるため、自己判断せず、会社や加入している健康保険へ確認してみてください。
また、休業中に給与が支払われている場合、原則として傷病手当金は支給されません。給与が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されることがあります。
つまり、4日休めば誰でも受け取れるわけではありません。
病気やケガで働けないこと、連続3日間の待期があること、休業中に十分な給与が支払われていないことなど、必要な条件を満たしたうえで申請します。
申請書には本人だけでなく、会社と医師が記入する欄もあります。わからないことがあれば、一人で抱え込まず、会社や健康保険へ聞いてみると安心です。
③ 給料の2/3貰いながら最大1年半休む
傷病手当金の1日当たりの金額は、原則として支給開始前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、そこに3分の2を掛けて計算します。
わかりやすく給料の3分の2と言われますが、手取りや毎月の総支給額が、そのまま3分の2になるわけではありません。
支給期間は、支給開始日から通算1年6か月です。
ただし、全員が必ず1年6か月分を受け取れるわけではありません。病気やケガで働けない状態など、条件を満たしている日が対象になります。
つまり、条件を満たせば、収入がいきなりゼロになるのを避けながら、最長で1年半の回復期間を作れる可能性があります。
これを知らずに先に退職してしまうと、同じようには申請できない場合があります。傷病手当金は、退職前の動き方がかなり大切なんです。
もちろん、この時間は何もしないための休暇ではありません。
生活費への不安を少し減らして、治療と回復に集中するための時間です。無理に早く元気になろうとせず、今は休む時期なんだと、自分に許可を出してあげてください。
④ ③の期間に復帰できないと退職
休職できる期間は、会社の就業規則によって異なります。
休んでいる間に体調が戻り、復職できることもあります。一方で、休職期間が終わっても復帰が難しく、退職という選択になることもあります。
でも、休職したら必ず会社へ戻らなければいけないわけではありません。
回復すれば復職する。戻るのが難しければ、その時点で退職を考える。この順番なら、心と生活を守りながら判断できます。
さらに、次のような条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金の残りの期間を受け取れる可能性があります。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
- 退職日時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態にある
- 退職後も、同じ病気やケガで働けない状態が続いている
ここで、かなり大事なのが退職日の出勤です。
退職日に出勤すると、退職後の継続給付を受けられない場合があります。また、退職後にいったん働ける状態になったあと、再び働けなくなっても、傷病手当金は再開されません。
たった1日の動きで条件から外れることもあるため、退職日を決める前に、加入している健康保険へ必ず確認しておきましょう。
⑤ 退職した1年以内に失業手当の延長手続き
退職後も療養が必要で、すぐには働けないこともありますよね。
失業手当は、働く意思と能力があり、すぐに就職できる状態で仕事を探している方のための制度です。そのため、病気やケガですぐに働けない間は、原則として受け取れません。
そこで使えるのが、受給期間の延長です。
病気やケガで30日以上働けない場合、失業手当を受け取れる期限を、働けなかった日数に応じて後ろへ延ばせます。延長できる期間は最長3年で、本来の受給期間と合わせると最大4年です。
これが、この流れの二つ目の大きなポイントです。
傷病手当金で療養している間に、失業手当の受給期限だけを後ろへずらしておく。元気になってから、残しておいた失業手当を使って次の仕事を探せるようにするわけです。
ただし、受け取れる日数自体が増える制度ではありません。受け取れる期限を先へ延ばすための手続きです。
現在は、申請自体は延長後の受給期間の最終日まで可能とされています。ただし、手続きが遅いと所定給付日数をすべて受け取れない場合があるため、退職後30日以上働けない状態が続いたら、1年を待たずに早めにハローワークへ相談するのがおすすめです。
⑥ 傷病手当金が終了したら失業手当を受け取る
ここは、少し間違えやすいところです。
傷病手当金が終われば、自動的に失業手当へ切り替わるわけではありません。
体調が回復し、すぐに働ける状態になってから、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。
もし傷病手当金の支給期間が終わっても、まだ働けない状態なら、すぐに失業手当を受け取ることはできません。
傷病手当金と失業手当は、同時にもらうのではなく、働けない時期と働ける時期に分けて使う。この順番を知っているかどうかが大切です。
とはいえ、給付をつなぐことだけを目的にせず、まずはきちんと回復することを優先してください。
少しずつ元気が戻り、また働いてみようかなと思えるようになってから、次の仕事を探し始めれば大丈夫です。
⑦ 約2年は給付金で生活できる
傷病手当金を最大の1年6か月受け、その後に一般的な自己都合退職者の失業手当を90日から150日受け取るケースなら、給付を受ける期間は合計で約1年9か月から1年11か月になります。
約2年間、給付金で生活できるという話は、ここから来ています。
即退職して収入を失うのではなく、傷病手当金で休む。その間に失業手当の期限を延ばす。回復後に失業手当を受けながら転職活動をする。
この順番を知っていると、退職後すぐに焦って次の会社を決めなくてもよくなります。
ただし、誰でも約2年間受け取れるわけではありません。
健康状態、健康保険や雇用保険の加入期間、離職理由、休業中の給与、回復した時期などによって、受け取れる金額や期間は変わります。
自分の場合はどうなるのか、加入している健康保険と住所地を管轄するハローワークへ確認してくださいね。
まとめ
仕事がつらいとき、辞めることばかり考えてしまうのは自然なことです。
でも、本当に心や体が限界なら、最初に必要なのは退職ではなく、休むことかもしれません。
退職届を出す前に病院へ行く。会社に相談する。傷病手当金を確認する。退職後は失業手当の期限を延ばす。そして、元気になってから次の仕事を探す。
この順番は、会社側から積極的に教えてもらえるとは限りません。だからこそ、自分を守る知識として覚えておいてください。
全部を一日で決めなくても大丈夫です。
会社を辞めても、人生は続いていきます。だからこそ、焦って自分を追い込まず、心と生活の両方を守れる道を選んでほしいと思います。
元気になったら、次は年収を上げる転職も考えてみよう
今の会社から早く離れたいと思うと、次の職場を焦って決めてしまいがちです。
でも、せっかく傷病手当金や失業手当を使って立て直す時間ができたなら、次はただ働ける会社ではなく、今より条件のいい会社も探してみてください。
もし少しでも、
・今より年収を上げたい
・未経験からコンサル業界へ行ってみたい
・今の経歴でどこまで狙えるのか知りたい
と思っているなら、コンサル転職に特化したマイビジョンへ一度相談してみるのもおすすめです。
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今すぐ転職すると決めていなくても大丈夫です。
まずは自分の経歴でどんな会社を狙えるのか、どれくらい年収が上がる可能性があるのかを聞くだけでも、次の選択肢が見えてきます。
今の会社が合わなかったからといって、あなたの能力が低いわけではありません。
場所を変えるだけで、これまでの経験が思っていた以上に高く評価されることもあります。
※本記事にはプロモーションを含みます。
次回はもっと面白い記事を書くので、お楽しみに!


